サービス開始までの流れ

要介護認定の申請

ご本人またはご家族が、お住まいの区役所で「要介護認定の申請」を行ないます。
お近くの地域ケアプラザまたは居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)による代行申請も可能です。
当社で申請のご案内を致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

中区役所
高齢・障がい支援課
045(244)8163
南区役所
高齢・障がい支援課
045(743)8184
西区役所
高齢・障がい支援課
045(320)8491
磯子区役所
高齢・障がい支援課
045(750)2494
神奈川区役所
高齢・障がい支援課
045(411)7019

必要書類など

  • 要介護認定申請書・・・・ 窓口に置いてあります
  • 介護保険被保険者証・・・40~64歳までの方は「医療保険証」も必要です。
  • 印鑑(認め印)
  • 主治医の名前、所属する病院名・科名がわかるメモ・診察券など
※ご家族様が申請をなさる場合は、身分証明書の持参をお勧めします。

サービスご提供までの流れ

介護申請を提出し、サービスを提供するまでの流れをご説明いたします。

1

調査

ご利用者様にどの程度の介護が必要か調査があります。認定調査員がご自宅を訪問して、ご本人やご家族様から聞き取り調査が行なわれます。

2

意見書の作成

主治医により要介護認定に関する意見書が作成されます。

3

介護認定審査会での審査

申請内容について、介護認定審査会で審査が行なわれ、どの程度介護が必要かを決定します。審査結果は、30日以内に郵送されます。

4

要介護認定

要介護認定は、申請を受け付けてから30日以内に結果をお知らせすることが原則となっています。
しかし、実際には30日を越えてしまうことが多くなりっているようです。結果が遅れる場合は、『認定延期通知』がお送られてきます。
介護認定を受けませんと、介護サービスが全額実費となりますので早めの申請をお勧め致します。

5

ケアプラン作成

介護認定が下りた場合は、ケアマネジャーと相談してケアプラン(介護サービス計画)を作成します。

6

契約

ご本人またはご家族様が契約を結びます。

7

サービス開始

ケアプランに基づいて、サービス提供計画書を作成しサービスの提供を開始致します。

サービス開始後の流れ

ご契約のお手続き・ご説明

当社の「管理者」または「サービス提供責任者」が、ご利用者様のご自宅へ訪問し、ご契約のお手続きをさせていただきます。『訪問介護計画書』を、ご利用者様、ご家族にご説明し、ご了解をいただいた後、介護サービスの提供を開始させていただきます。

初回訪問

初回の介護サービスは、ご利用者様の担当ヘルパーとサービス提供責任者が同行致します

※担当ヘルパーがサービス提供責任者の場合は一名で訪問致します。

サービスをご提供しながら、再度ご利用者様、ご家族様からご要望をお聞き致します。

より良いサービスのために

日々の業務の中で、ご利用者様の身体的、精神的な変化を把握し、サービスの内容についてご不満、ご要望等をお聞きしながら、より良いサービスを提供できるように サービス内容の変更を行います。

ご予約・お問合せ

訪問介護や介護保険申請のご相談はお気軽に問い合わせ下さい。