要介護認定の申請
ご本人またはご家族が、お住まいの区役所で「要介護認定の申請」を行ないます。
お近くの地域ケアプラザまたは居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)による代行申請も可能です。
当社で申請のご案内を致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
中区役所 高齢・障がい支援課 | 045(244)8163 |
南区役所 高齢・障がい支援課 | 045(743)8184 |
西区役所 高齢・障がい支援課 | 045(320)8491 |
磯子区役所 高齢・障がい支援課 | 045(750)2494 |
神奈川区役所 高齢・障がい支援課 | 045(411)7019 |
必要書類など
- 要介護認定申請書・・・・ 窓口に置いてあります
- 介護保険被保険者証・・・40~64歳までの方は「医療保険証」も必要です。
- 印鑑(認め印)
- 主治医の名前、所属する病院名・科名がわかるメモ・診察券など
※ご家族様が申請をなさる場合は、身分証明書の持参をお勧めします。
サービスご提供までの流れ
介護申請を提出し、サービスを提供するまでの流れをご説明いたします。
1
調査
ご利用者様にどの程度の介護が必要か調査があります。認定調査員がご自宅を訪問して、ご本人やご家族様から聞き取り調査が行なわれます。
2
意見書の作成
主治医により要介護認定に関する意見書が作成されます。
3
介護認定審査会での審査
申請内容について、介護認定審査会で審査が行なわれ、どの程度介護が必要かを決定します。審査結果は、30日以内に郵送されます。
4
要介護認定
要介護認定は、申請を受け付けてから30日以内に結果をお知らせすることが原則となっています。
しかし、実際には30日を越えてしまうことが多くなりっているようです。結果が遅れる場合は、『認定延期通知』がお送られてきます。
介護認定を受けませんと、介護サービスが全額実費となりますので早めの申請をお勧め致します。
5
ケアプラン作成
介護認定が下りた場合は、ケアマネジャーと相談してケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
6
契約
ご本人またはご家族様が契約を結びます。
7
サービス開始
ケアプランに基づいて、サービス提供計画書を作成しサービスの提供を開始致します。
サービス開始後の流れ
ご契約のお手続き・ご説明
当社の「管理者」または「サービス提供責任者」が、ご利用者様のご自宅へ訪問し、ご契約のお手続きをさせていただきます。『訪問介護計画書』を、ご利用者様、ご家族にご説明し、ご了解をいただいた後、介護サービスの提供を開始させていただきます。
初回訪問
初回の介護サービスは、ご利用者様の担当ヘルパーとサービス提供責任者が同行致します
※担当ヘルパーがサービス提供責任者の場合は一名で訪問致します。
サービスをご提供しながら、再度ご利用者様、ご家族様からご要望をお聞き致します。
より良いサービスのために
日々の業務の中で、ご利用者様の身体的、精神的な変化を把握し、サービスの内容についてご不満、ご要望等をお聞きしながら、より良いサービスを提供できるように サービス内容の変更を行います。
ご予約・お問合せ
訪問介護や介護保険申請のご相談はお気軽に問い合わせ下さい。